登録支援機関

「登録支援機関」とは、「特定技能」の外国人を雇用する会社である「特定技能所属機関」(「受入れ機関」)に委託されて1号特定技能外国人の支援計画に基づく支援の実施を行う機関であり、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

「特定技能」は、「出入国管理及び難民認定法」(「入管法」)が改正されて2019年4月より創設された新しい在留資格であり、特定産業分野において一定の基準の下でいわゆる単純労働への就労を認めるものです。

現状、移民政策を採っていない日本では、外国人の単純労働は原則として禁止されていますが、1997年をピークに生産年齢人口(15歳以上65歳未満の人口)が減ってきており、多くの業種で深刻な人手不足となっています。

それに対応するために、2019年4月より、介護、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14の業種で「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」と認められる業務に従事することができる「特定技能1号」と、建設業、造船・舶用工業の2つの業種で家族滞在や在留期間更新が可能な「特定技能2号」いう在留資格が新設されました。

そして、特定技能所属機関(受入れ機関)との委託契約により、支援計画に基づく特定技能1号の支援を実施するのが登録支援機関になります。

弊社では、登録支援機関に登録しており(登録番号:19登-002659)、特定技能所属機関(受入れ機関)及び特定技能1号外国人への支援サービスを提供しております。

在留資格について1
※出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」より。
受入機関と登録支援機関
登録支援機関とは

特定技能 登録支援機関 登録番号:19登-002659
対応言語:英語、タガログ語
対応地域:東京都23区・北多摩・南多摩、神奈川県川崎市・横浜市
(場合により、これ以外でも承ることは可能です。)

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